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障がい児通所支援
障がいや発達に遅れのある児童を対象にしたサービスです。
1.サービスの種類
サービス名 | 内容 |
---|---|
児童発達支援 | 未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 |
医療型児童発達支援 | 未就学の肢体不自由の障がい児に、児童発達支援及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学中の障がい児に、授業の終了後または休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所などに通う障がい児に対し、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。 |
※各サービスの提供事業所は、『5.事業所一覧』をご覧ください。
2.利用者負担
サービス費用の1割を負担(世帯の所得に応じた負担上限あり)
世帯の所得区分 | 負担上限月額 |
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生活保護受給世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
上記以外 | 37,200円 |
3.利用までの流れ
- 施設見学
- 町へ申請
- サービス等利用計画案の提出依頼
- 相談支援事業所と利用契約
- サービス等利用計画案の作成・提出
- 障がい児通所支援の支給決定・受給者証の交付
- 利用計画の作成・提出
- サービス提供事業所と契約
- サービスの利用開始
- モニタリング(定期的に行います)
サービス等利用計画について
障がい児通所支援を利用するにあたっては「サービス等利用計画」の作成が必要です。
「サービス等利用計画」は、市町村が指定する「指定障害児相談支援事業所」に所属する相談支援専門員が作成します。
相談支援事業所への相談や、計画作成には利用者の費用負担はありません。(ただし、相談支援専門員の訪問にかかる交通費等の実費負担が発生する場合があります。)また、受け入れ可能かについては、事前に各事業所へご相談ください。
また、医療的ケアの必要な児童については、よりよい支援のため、地域の相談支援事業所に配置されている医療的ケア児等コーディネーター(※)へご相談ください。
※医療的ケア児等コーディネーターは、人工呼吸器などの医療を要する状態にある医療的ケア児の成長と自立を支援するために医療的ケア児に関する状況把握、必要な情報提供、相談対応、医療機関・障がい福祉サービス事業所との調整や、本人・家族の状況に応じた障がい福祉サービス利用計画作成などを行います。
4.申請に必要なもの
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳など(障がいを証明する書類)
- 世帯全員のマイナンバーがわかる書類(通知カードまたはマイナンバーカードなど)
- 申請者(保護者)の身元確認書類(代理の方が来庁される場合は、来庁者の身元確認書類)
- 印鑑
※他に必要な書類がある場合がありますので、事前に役場障がい福祉担当にお問い合わせください。
5.事業所一覧
障害児通所支援事業所、障害児相談支援事業所等一覧<外部リンク>(福岡県ホームページへリンク)
医療的ケア児等コーディネーター配置状況<外部リンク>(福岡県ホームページへリンク)