本文
障がい者等日常生活用具給付事業
日常生活用具について
障がいがある人や難病患者の人などに対して、日常生活の利便を図るために、日常生活用具の給付を行います。
購入後の申請は認められませんので、必ず事前に申請してください。
また、介護保険に該当する品目がある場合は、原則として介護保険優先となります。
- 対象者、基準額等についてはこちら<外部リンク>(例規集)の要綱をご覧ください。
- 対象品目一覧はこちら[PDFファイル/380KB]をご確認ください。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方又は障がい福祉サービス等の対象となる難病等対象者の方が給付対象です。
※障がい福祉サービス等の対象となる難病疾患(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
自己負担額
原則、1割の利用者負担が必要ですが、所得に応じて負担上限額を設けています。
区分 | 対象となる人 | 負担限度額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯の人 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯の人 | 0円 |
一般 | 市民税課税世帯の人 | 37,200円 |
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者 | 障がい者とその配偶者 |
18歳未満の障がい児 | 保護者の属する住民基本台帳上での世帯 |
申請に必要なもの
- 日常生活用具給付申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は特定疾患医療受給者証や医師の意見書等難病患者であることを証明するもの。
- 希望する用具の見積書
- 希望する用具のカタログまたはその写し
- その他必要な書類
- 本人や世帯員の方の収入や課税状況が把握できる資料
(申請年の1月1日時点で、苅田町に住民票がある方は提出不要です。) - 医師の意見書(紙おむつ用)[PDFファイル/127KB](その他必要な品目用)[PDFファイル/293KB]
- 本人や世帯員の方の収入や課税状況が把握できる資料