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障がい者等日常生活用具給付事業

ページID:0001242 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

日常生活用具について

障がいがある人や難病患者の人などに対して、日常生活の利便を図るために、日常生活用具の給付を行います。

購入後の申請は認められませんので、必ず事前に申請してください。

また、介護保険に該当する品目がある場合は、原則として介護保険優先となります。

対象者

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方又は障がい福祉サービス等の対象となる難病等対象者の方が給付対象です。

障がい福祉サービス等の対象となる難病疾患(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

自己負担額

原則、1割の利用者負担が必要ですが、所得に応じて負担上限額を設けています。

月額負担上限額
区分 対象となる人 負担限度額(月額)
生活保護 生活保護世帯の人 0円
低所得 市民税非課税世帯の人 0円
一般 市民税課税世帯の人 37,200円
※所得を判断する際の世帯の範囲は、以下のとおりです。
種別 世帯の範囲
18歳以上の障がい者 障がい者とその配偶者
18歳未満の障がい児 保護者の属する住民基本台帳上での世帯

申請に必要なもの

  1. 日常生活用具給付申請書
  2. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は特定疾患医療受給者証や医師の意見書等難病患者であることを証明するもの。
  3. 希望する用具の見積書
  4. 希望する用具のカタログまたはその写し
  5. その他必要な書類
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