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介護給付訓練等給付
障害福祉サービス
「障害者自立支援法」は障がいの種類をこえた共通の仕組みです。各種保健福祉サービスを市町村が主体となって提供します。
障がい者が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざします
介護給付・訓練等給付
サービスの名称 | 内容 | |
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介護給付 | 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 | |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 | |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 | |
同行援護 | 視覚障害により移動に著しい困難を有する障がい者等につき、外出時において同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、その他外出する際の必要な援助を行います。 | |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 | |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 | |
障害者支援施設での夜間ケア等 (施設入所支援) |
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | |
共同生活介護(ケアホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | |
訓練等給付 | 自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |
就労継続支援(A型) | 一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。 | |
就労継続支援(B型) | 一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。 | |
就労定着支援 | 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 | |
自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 | |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
申請から相談までの流れ
相談 | 市町村または相談支援事業者(指定相談支援事業所)に相談。 |
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申請 | 苅田町の窓口に申請を行います。 介護給付サービスを受ける場合は、障害程度区分認定審査を受ける為の申請が必要です。 かかりつけ医や医療機関の確認を窓口で行ってください。 |
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訪問調査 | ご自宅又は入所先等へ職員がお伺いし、状態について聞き取りを行います。 |
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審査・判定 |
審査の結果をもとに、苅田町で審査・判定が行われます(1次判定)。 ※障害程度区分とは・・・・ 障害程度区分とは、障がい者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1~6:区分6の方が必要度が高い)です。介護給付の必要度に応じて適切なサービス利用ができるよう、導入されました。 |
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認定・通知 | 障害程度区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの内容や支給量などが決まります。決定内容が支給決定通知書により通知され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。 |
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事業者と契約 | 支給が決定したら、利用者の方が直接サービスを利用する事業者(都道府県指定事業者)を選択してサービス利用に関する契約を結びます。 |