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令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の実績報告について

ページID:0001233 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

このことについて、加算を算定した介護サービス事業所等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員処遇改善実績報告書を市町村長に提出することとされています。
つきましては、令和4年度の最終の加算の支払月が本年5月となるため、7月末が実績報告書の提出期限となりますので、下記のとおり実績報告書を提出されますようお願いいたします。

報告様式

【別紙様式3】介護職員等処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書[Excelファイル/566KB]

(記入例)【別紙様式3】介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書[PDFファイル/373KB]

提出書類

【別紙様式3-1】【別紙様式3-2】【別紙様式3-3】

提出について

【提出期限】令和5年7月31日(月曜日)

【提出方法】原則電子メール(郵送も可)

【提出先】chiiki-fukushi@town.kanda.lg.jp

〒800-0392 苅田町富久町1丁目19番地1
苅田町役場福祉課介護保険担当

現在苅田町では文書の電子化に取り組んでおります。特段の事情がない限り、実績報告の提出については電子メールでの提出にご協力をお願いします。

※メールの場合は、件名に「【事業所名】令和4年度処遇改善実績報告書の提出について」と記載

※郵送の場合は、朱書きで「令和4年度処遇改善実績報告書在中」と記入してください。

(1)加算の算定要件として、賃金改善額が加算による収入額を上回ることが必要です。加算による収入を下回る場合は要件を満たしていないことになり、全額返還となる場合もあります。

仮に賃金改善額が加算による収入を下回っている場合は、一時金や賞与(ただし、ベースアップ等支援加算の場合は、加算額の2/3以上は「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」)として支給し、加算による収入は必ず全額を賃金改善に充ててください。

(2)介護分野の文書に係る負担軽減のため、給与明細や勤務記録等、実績報告の根拠資料の添付は不要ですが、町からの求めがあった場合には速やかに提出できるよう適切に保管願います。

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