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介護サービスを利用するまでの流れ
介護保険でサービスを利用するには、窓口で申請し「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。
サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のようになっています。
要介護認定の申請(窓口は、苅田町役場福祉課介護保険担当です。)
要介護認定(訪問調査の結果と主治医意見書をもとに認定審査会で審査をします。)
認定結果通知(原則として申請から30日以内に、認定結果が通知されます。)
1.要介護認定の申請
申請手続き
申請は、本人や家族のほか、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)などに
依頼して、申請を代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
- マイナンバーカード
- 介護保険の被保険者証(40~64歳の人は、健康保険の被保険者証)
2.要介護認定
訪問調査
町の調査員が訪問し、心身の状況や、日頃の生活の様子について、本人や家族から調査を行います。
主治医意見書
町の依頼により、かかりつけの医師が心身の状況について、意見書を作成します。
認定審査会
「訪問調査」の結果と「主治医意見書」をもとに、保健・医療・福祉等の専門家が、介護が必要な状態か、
またどのくらいの介護が必要であるかの審査と判定を行います。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るサービス担当者会議等への対応方針について[PDFファイル/551KB]
3.認定結果通知
認定審査会の判定結果に基づき、原則として申請から30日以内に要介護認定結果通知書と介護保険被保険者証が送付されます。 要介護状態区分、その理由、認定の有効期間等が記載されています。
※要介護認定には有効期間がありますので、介護サービスを引き続き利用するには、更新の申請が必要になります。
更新の申請は有効期限の60日前からできます。