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住民票等の不正取得に係る本人通知について

ページID:0001204 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

 平成26年9月1日から、住民票の写し等の不正取得が行われた場合に、本人の権利又は利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図るため、取得された本人に、その旨を通知する制度を導入しました。

※通知を受けるために、事前登録などの手続は必要ありません。

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍全部(個人)事項証明書
  • 戸籍一部事項証明書
  • 戸籍の謄抄本
  • 戸籍記載事項証明書

(注意)消除された住民票及び戸籍の附票、除かれた戸籍も含む。

通知する場合

  • 住民票の写し等を取得した者が、不正取得者であることが明らかになった場合
  • 国又は県及び関係機関からの通知により、不正取得を行ったことが明らかになった場合など