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印鑑登録

ページID:0001200 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

 印鑑登録の受付は、8時30分~12時00分、13時00分~17時15分です。

印鑑登録とは

 印鑑登録はあなたの個人の印鑑を公に立証するための制度です。印鑑登録ができる人は、苅田町民(町の住民基本台帳に登録されている人)で、満15歳以上の人です。

印鑑を登録するには

表1
手続に
来る人
必要書類 印鑑登録証の交付
本人

登録する印鑑をお持ち下さい。

本人であることを証明する下記のいずれかのものをお持ちください。

  • マイナンバーカード(顔写真付き)
  • 運転免許証
  • 住民基本台帳カード(顔写真付き)
  • パスポート
  • 特別永住者証明書または在留カード
  • 官公署発行の免許証、許可証・身分証明書(写真付でプレス印<特殊加工>のあるもの)
  • 苅田町ですでに印鑑登録をされている人からの「申請者が本人に相違ない」ことを保証する書面(役場指定の様式による)※本人の保険証等をお持ちください。

※証明するものは全て有効期間内のもの

即日交付
(申請日に発行)
上記のものがなく、本人であることを確認できない場合は、申請後、照会書を本人の住民登録住所に郵送します。照会書が届いたら回答欄に本人が署名・押印してください。※その「回答書」と登録する印鑑をお持ちください。 回答書を持参
した日に交付
代理人

登録する印鑑、委任状[PDFファイル/78KB]、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード(顔写真付き)、運転免許証等)を持参し、申請してください。

申請後に、登録する本人の意思を確認するため、照会書を本人の住民登録住所に郵送します。照会書が届いたら回答欄に必ず本人が署名・押印して下さい。
※その「回答書」と登録する印鑑、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード(顔写真付き)、運転免許証等)をお持ちください。

※印鑑登録は役場住民課で受け付けます。白川出張所では受け付けておりません。

※印鑑登録手数料は、新規登録300円、紛失・改印等による再登録500円となります。

印鑑登録証(カード)について

 印鑑登録をした方には、印鑑登録証(カード)をお渡しいたします。印鑑登録証は、印鑑登録証明書の申請時に必要になります。大切に保管してください。

 役場本庁に設置していた自動交付機の撤去にともない、印鑑登録をしていないかんだカード(ピンク色)はご利用できなくなりました。しかし、印鑑登録証(白色)や印鑑登録証兼かんだカード(黄緑色)は、引き続き窓口で印鑑登録証明書を取得する際に必要です。誤って処分しないようご注意ください。

自動交付機撤去にともない使えなくなったカード

印鑑登録をしていないかんだカード(ピンク色)の画像←印鑑登録をしていないかんだカード(ピンク色)

引き続き使えるカード

印鑑登録証(白色)の画像←印鑑登録証(白色)

印鑑登録証兼かんだカード(黄緑色)の画像←印鑑登録証兼かんだカード(黄緑色)

 なお、自動交付機に代わるものとして、マイナンバーカード(顔写真付き)を利用した「コンビニ交付サービス」が平成29年7月より開始されました。(「コンビニ交付サービス」についてはこちら
 「コンビニ交付サービス」導入後も、役場住民課窓口及び白川出張所にて印鑑証明書を交付申請する場合は、マイナンバーカード(顔写真付き)の有無にかかわらず印鑑登録証(カード)が必要です。

印鑑登録証明書の交付

印鑑登録証明書交付申請書[PDFファイル/2.08MB]

 印鑑登録証(カード)を住民課か白川出張所に持参してください。印鑑登録証(カード)がないと、証明書は交付できませんので、大切に保管してください。
 代理人に頼むときは、印鑑登録証(カード)を預けてください。実印の持参や委任状などは必要ありませんが、印鑑登録証(カード)がないと、証明書は交付できませんのでご注意ください。

※委任する方は、代理人へ、住所・氏名・生年月日を必ず伝えてください。

登録印鑑の紛失や変更、印鑑登録証の紛失

 住民課で印鑑登録廃止届を出してください。
 印鑑の変更や、印鑑証明書(カード)の再発行を希望される場合は、印鑑登録廃止届の受付後、再登録申請をしてください。
 再登録に必要な書類は、登録に必要な書類と同様です。上表「印鑑を登録するには」を参照してください。なお、再登録手数料は500円です。

登録できない印鑑

  • 住民基本台帳に記録されている氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を組み合わせたもので表わしていないもの。
  • すでに同一世帯のほかの人が登録しているもの。
  • 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの。
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、または、一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの。
  • き損、またはま滅しているもの。
  • ふちのないもの。
  • 町長が不適当と認めるもの。

手続きについては、役場住民課窓口で受け付けます。


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