ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 住民課 > 戸籍届出

本文

戸籍届出

ページID:0001197 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

戸籍は、人の出生や死亡、親子、夫婦などの身分関係を登録し公証する制度で、通常1組の夫婦と、同じ氏の子が記載されています。この戸籍の所在を町名地番で表したものを本籍といいます。(一部届出に関しては本人確認のため、マイナンバーカード(顔写真付き)等の本人確認書類を提示していただきます)

戸籍関係の届出

表1
原因 期間 届出地 届出人 必要なもの
出生届 出生の日から14日以内 出生地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村 父、母ほか

届書(出生証明書)1通、母子手帳、国民健康保険証(国保加入者の方のみ)

死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村 死亡者の同居の親族、その他の親族、同居者ほか 届書(死亡診断書)1通、国民健康保険証、各種医療証
婚姻届 届けた日から効力を生ずる 夫か妻の本籍地または所在地の市区町村 夫になる人と妻になる人 届書1通(未成年者の場合は必ず、父母の同意書が必要です)
離婚届 本籍地か所在地の市区町村 夫、妻

届書1通(離婚後も婚姻中の氏を使いたい場合は、別の届出が必要です)

養子縁組届
養子離縁届
届けた日から効力を生ずる 養親か養子の本籍地または届出人の所在地の市区町村 養親と養子またはその法定代理人 届書1通
※書き方など詳しくは、窓口でお尋ねください
転籍届 現在の本籍地、届出人の所在地または転籍先の市区町村 戸籍の筆頭者とその配偶者

届書1通

※婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届の届け出をされる際には、窓口にこられた方(代理人の方も含みます)の本人確認を行います。原則として官公署が発行した顔写真つきの証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カードなど)を提示していただきます。なお、原則として本人確認ができなかった場合は文書で異動者に対し届け出を受理した旨を通知します。

手続きについては、役場住民課窓口で受け付けます。