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産前産後期間の国民健康保険税の軽減制度が始まりました

ページID:0001195 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

どのような制度ですか?

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援のため、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後一定期間の国民健康保険税が軽減される制度です。令和6年1月から始まりました。

対象者は誰ですか?

苅田町国民健康保険に加入中の方で、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方が対象です。
※出産とは、妊娠85日以上の分娩(死産・流産・人工妊娠中絶も含む。)をいいます。

軽減期間は?

出産予定日または出産日が属する月の前月から、出産(予定)日が属する月の翌々月までの4ヵ月分が軽減期間となります。

(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前以降、6ヵ月分が軽減期間となります。)

軽減額は?

出産される被保険者の令和6年1月以降対象となる軽減期間の国民健康保険税(所得割及び均等割)が軽減されます。

届出方法は?

必要書類を住民課国保年金窓口に持参または郵送にて提出してください。
出産予定日の6ヵ月前から届出ができます。
(出産後も届出は可能です。)

必要書類

詳細は「産前産後期間相当分(4ヶ月分)の国民健康保険税が免除されます!

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