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資格の開始と届け出等

ページID:0001190 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度の資格の開始と届け出

資格の開始

  • 75歳の誕生日の日から
    例)誕生日が9月2日→9月2日からの開始
  • 65歳以上75歳未満で一定の障害について認定を受けた方
    • 65歳以前から寝たきりなどの人…65歳になった日からの開始
    • 65歳以上で寝たきりなどになった人…申請をした日からの開始

※一定の障害とは…身体障害1~3級、及び4級の一部などの障害のある方

※後期高齢者医療制度に加入しない場合は、重度障害者医療は受けられません。

※後期高齢者医療制度の加入者で、県外にある住所地特例対象施設等に入所(または入院)する人は、原則として引き続き今までの後期高齢者医療制度の加入者となります。

届け出

 
届け出をするとき 届け出に必要なもの いつまでに
県外から転入してきたとき 被保険者証・負担区分証明書 14日以内に
県内から転入するとき 被保険者証 14日以内に
転出するとき 被保険者証 転出するとき
死亡したとき 被保険者証・葬祭費の手続きに必要なもの 14日以内に
住所が変わったとき 被保険者証 14日以内に
65歳以上で身体障害、1~3級4級の一部などの障害のあるとき 被保険者証、身障手帳、国民年金証書、診断書のいずれかの書類 認定後なるべく早く

後期高齢者医療制度でお医者さんにかかるとき

1.後期高齢者医療制度の窓口負担

所得に応じて、次の額を負担します。

 
一般1、区分1・区分2 医療費の1割負担
一般2 医療費の2割負担
現役並み所得者 医療費の3割負担

※受診のときは、窓口に後期高齢者医療被保険者証を提示ください。

負担区分

現役並み所得者

同一世帯の被保険者のいずれかの方の住民税課税所得が年額145万円以上の方です。
ただし、被保険者の合計収入が520万円未満(被保険者が1人の世帯では年収383万円未満もしくは同じ世帯の70歳以上75歳未満の人との収入合計額が520万円未満)の場合は、1割負担となります。

一般2(令和4年10月から)

同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が200万円以上、又は複数世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の方です。
ただし、3割負担の方(現役並み所得者)は除く。

一般1

「現役並み所得者」「一般2」「区分2」「区分1」以外の方です。

区分2

世帯全員が住民税非課税で「区分1」以外の方です。

区分1

世帯全員が住民税非課税で世帯員の所得が0円である世帯に属する方(公的年金等控除額は80万円として計算します)、又は世帯全員が住民税非課税である世帯に属し、老齢福祉年金受給者である方

2.高額療養費の支給

次の限度額を超えた分が、後期高齢者医療広域連合より払い戻されます。
なお、払い戻しは診療を受けた月から4か月後以降となります。

計算上の注意

  • 入院の場合、1ヶ月の一部負担金は限度額までの負担となります。
  • 特定疾病患者は、申請により交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、自己負担額が1ヶ月1万円までとなります。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象となりません。

自己負担限度額(月額)

 
負担割合 負担区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
3割 現役並み3

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

〔過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は、140,100円〕

現役並み2 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%〔過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は、93,000円〕
現役並み 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%〔過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は、44,400円〕
2割
(令和4年10月から)
一般2 18,000円
年間限度額144,000円
※一般2の方には負担を抑える経過措置あり
57,600円
〔過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は、44,400円〕
1割 一般1
区分2 8,000円 24,600円
区分1 15,000円

※負担割合が2割となる方について、負担割合の引き上げに伴う1か月の外来医療の負担の増加額を3,000円までに抑えます。(入院の医療費は対象外)令和7年9月診療分まで実施予定です。
該当された場合は、後期高齢者医療広域連合から高額療養費として後日払い戻します。口座登録の必要な方には申請書を郵送します。

3.療養費の支給(後日払い戻されるもの)

次のようなとき、いったん全額支払いますが、その後、必要な書類をそろえて申請し、審査で決定すれば自己負担分を除いた額が払い戻されます。

  • やむを得ず保険証を持たずにお医者さんにかかったときなどの費用
  • 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代
  • 医師が必要と認めたマッサージ、はり、きゅうなどの施術費
  • 海外旅行中などに診療を受けたときの費用

4.その他の給付

  • 訪問看護ステーションを利用したとき
    医師が必要であると認めた場合、費用の一部を利用料として支払うだけで利用できます。
  • 移送の費用が必要なとき
    移動が困難な患者が、医師の指示により緊急かつやむを得ない必要性があって移送されたときに支給されます
  • 被保険者が亡くなったとき
    申請により喪主(葬祭執行者)に葬祭費が支給されます。
    申請に必要なもの(葬祭を行った日から2年以内)
    保険証、葬祭執行者の確認ができる物(会葬御礼、葬儀社の領収証)、執行者の通帳、委任状(喪主と振込先が異なる場合)

5.入院時の食事代

次の標準負担額が自己負担となります。

標準負担額

 
負担区分 1食あたり
現役並み所得者及び一般1・一般2 460円※1
区分2※2 90日までの入院 210円
90日を超える入院
(過去12ヶ月の入院日数)
160円
区分1※2 100円

※1一部260円の場合あり。
※2区分1・区分2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、交付申請してください。(マイナンバーカードを被保険者証として利用する場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証の提示は不要です。)

交通事故にあったとき

交通事故など第三者の行為によるケガの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。
ただし、あとで後期高齢者医療広域連合が加害者に請求しますので、必ず窓口に届け出をしてください。

届け出に必要な書類】・・・被保険者証・交通事故証明書

後期高齢者医療制度でお医者さんにかかるときは、「第三者行為による傷病届」を提出してください。

注意・・・加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、治療費の請求ができなくなる場合がありますので、示談前に必ずご相談ください。

詳しくは、福岡県後期高齢者医療広域連合

URLhttp://www.fukuoka-kouiki.jp/<外部リンク>
電話:092-651-3111