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国民健康保険税の税率等が決まりました

ページID:0001180 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険は加入者のみなさまが納める保険税と、国・県などの負担金や補助金等により運営することとされています。
 平成30年度から都道府県が財政の責任主体となり、国民健康保険の運営に中心的な役割を担うことにより制度の安定化を図るとされました。この制度によって、例年、福岡県より標準保険税率が提示され、運営協議会の答申をもとに財政の健全化を図るため、税率等の改定を行っています。
 令和6年度についても、保険税率は現行の税率のまま据え置くこととなりました。(ただし、賦課限度額は増額となります。)
 今後も町といたしましては、特定健診の受診率向上や疾病の重症化予防などに取り組み、歳出の削減に努めるとともに、加入者のみなさまの公平な負担のため、収納率の向上に引き続き取り組み、歳入の確保に努めてまいります。

国民健康保険税率は次のとおりです。

医療分(すべての加入者が対象です。)

 

区分

令和6年度

令和5年度

増減

所得割

7.69%

7.69%

増減なし

均等割

25,000円

25,000円

増減なし

平等割

28,000円

28,000円

増減なし

賦課限度額

650,000円

650,000円

増減なし

【支援金分(すべての加入者が対象です。)】

 

区分

令和6年度

令和5年度

増減

所得割

2.60%

2.60%

増減なし

均等割

8,400円

8,400円

増減なし

平等割

9,200円

9,200円

増減なし

賦課限度額

240,000円

220,000円

20,000円増額

介護分(40歳~64歳の加入者が対象です。)

 

区分

令和6年度

令和5年度

増減

所得割

2.40%

2.40%

増減なし

均等割

9,200円

9,200円

増減なし

平等割

8,000円

8,000円

増減なし

賦課限度額

170,000円

170,000円

増減なし

所得割:(前年中の所得額-43万円)×税率
均等割:加入者1人あたりの額
平等割:1世帯あたりの額

 国民健康保険税は、同一世帯の加入者全員分が世帯主に課税され、国民健康保険税額は、「医療給付費基礎課税額(医療分)」、「後期高齢者支援金等課税額(支援金分)」、「介護納付金課税額(介護分)」の3つの税額の合算額で決められます。ただし、令和4年度から未就学児(6歳以下)の方は均等割が5割軽減となります。
 税額決定通知書は、毎年7月中旬に国民健康保険加入世帯の世帯主(納税義務者)あてに郵送しますので、納期内納付にご協力をお願いします。

 ※災害等により保険税の納付が困難となった場合は、保険税を減免できる場合がありますのでご相談下さい。