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年金に加入するには
国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入することになっています。
国民年金の加入者(被保険者)は3種類あります。
種別 |
対象者 |
保険料の納付方法 |
---|---|---|
第1号被保険者 | 自営業者、農業者、学生など | 個人で納付(自主納付、口座振替など) |
第2号被保険者 | 厚生年金、共済組合の加入者 | 給料から天引きされ、加入している年金制度がまとめて納付 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者の配偶者で、(注)その被保険者に扶養されている方 | 第2号被保険者が加入している年金制度がまとめて拠出 |
(注)扶養されている人とは、次のような場合です。
- 健康保険や共済組合の被扶養配偶者であること
- 所得税法上の控除対象配偶者であること
- 判断基準としては、年間収入が130万円未満で、かつ第2号被保険者の収入の2分の1未満であること
希望すれば加入できる方(任意加入)任意加入できるのは次のような方です。
(1)日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方
保険料を納付した期間などが年金を受けるために必要な受給資格期間(厚生年金や共済組合および国民年金の加入期間を合わせて10年)に足りなかったり、これまでに未納期間があるため満額の年金が受けられず、加入期間をふやしてより多くの年金を受けたい方。
ただし、昭和40年4月1日以前生まれの方で、65歳まで加入しても年金の受給資格期間を満たせない方は、最長70歳まで資格期間を満たすまで延長して加入できます。
(2)日本国籍を持っている方で、外国に住んでいる20歳以上65歳未満の方、日本国内で国民年金に加入した方が外国に住むことになり、引き続き加入を希望する方
外国に居住している方が任意加入する手続は、日本国内の最後の住所地に居住している親族が協力者となり、本人に代わって行います。