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給与支払報告書の電子データによる提出の義務化について

ページID:0001150 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

税務署に提出する給与所得の源泉徴収票又は公的年金等の源泉徴収票についてe-Tax又は光ディスク等により提出することが義務付けられる者(※)については、苅田町に提出する給与支払報告書又は公的年金等支払報告書の提出についても、eLTAX又は光ディスク等により提出することが義務付けられます。これは、平成26年1月1日以降に提出する給与支払報告書及び公的年金等支払報告書について適用されます。

(※)基準年(前々年)に税務署に提出する給与所得の源泉徴収票又は公的年金等の源泉徴収票の提出枚数が1,000枚以上の者
給与支払報告書判定基準

eLTAXを利用して提出する場合、事前の準備と登録等の手続きが必要です。詳しくは、eLTAXのホームページをご確認ください。

eLTAX(エルタックス)ホームページ<外部リンク>