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固定資産税

ページID:0001145 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

固定資産税は、国が定める固定資産評価基準に基づき評価を行い、決定されます。土地・家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。このとき決定された価格は、地目の変換、土地の分合筆、家屋の増改築などがあった場合を除き、3年間据え置かれます。

しかし、土地については、地価の下落が認められる地域については、価格の修正を行います。

納税義務者

その年度の固定資産税を納める人は、1月1日現在、町内に土地・家屋・償却資産を所有している人です。

( 例 令和5年1月1日 所有者  →  令和5年度 納税義務者 )

税額の計算

その年度の税額は固定資産の価格から税額計算の基となる課税標準額を求め、税率を乗じて算出されます。

課税標準額×税率(1.4%)=固定資産税額

免税点

町内に所有しているそれぞれの資産毎の課税標準額の合計が、次の金額未満の場合は固定資産税がかかりません。

土地課税標準額:30万円

家屋課税標準額:20万円

償却資産課税標準額:150万円

土地に対する特例措置

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地とは、1月1日現在、以下の住宅が建っている敷地をいいます。

  1. 専用住宅
  2. 店舗兼住宅などの併用住宅で居住部分の割合が25%以上の家屋
    (居住割合によっては、対象面積が異なる場合があります。)
  3. アパート・マンションなどの共同住宅

住宅用地は「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けられ、課税標準額が次のように軽減されます。

  • 小規模住宅用地(住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)・・・価格の6分の1
  • 一般住宅用地(住宅1戸当たり200平方メートルを超える部分で家屋の床面積の10倍まで)・・・価格の3分の1

※住宅用地の申告のお願い

住宅用地として認定するために、次のような場合は土地の所有者の申告が必要となります。

ア 住宅を新築・増改築した場合

イ 住宅を取り壊した場合

ウ 家屋の用途変更を行った場合(店舗から居住用住宅に変更した場合など)

エ 風水害や火災その他の災害で住宅が滅失・毀損した場合

オ 現在住宅用地を適用している敷地の一部を別の用途で利用する場合など

市街化区域農地に対する課税標準の特例

市街化区域内の農地に対しては、課税標準額が評価額の3分の1に軽減されます。

家屋に対する特例措置

新築住宅に対する固定資産税の減額

住宅やアパート・マンションなどが新築された場合、、次の要件にあてはまる場合は、新築後の3年間(地上3階建以上の準耐火構造住宅及び耐火構造住宅は5年間)、1戸当たり120平方メートルまでに相当する固定資産税額の2分の1を減額します。

  1. 居住部分の1戸当たりの床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下である場合。
    なお、1戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上、280平方メートル以下である場合。
  2. 店舗、事務所などとの併用住宅は、居住部分の床面積が家屋全体の床面積の2分の1以上である場合(対象は居住部分に限ります)。

長期優良住宅に対する固定資産税の減額

「認定長期優良住宅」として新築された住宅やアパート・マンションなどが、次の要件に該当し、かつ、証明書等を添付して神田町に申告した場合は、新築後の5年間(地上3階建以上の準耐火構造住宅及び耐火構造住宅は7年間)、1戸当たり120平方メートルまでに相当する固定資産税額の2分の1を減額します。

  1. 居住部分の1戸当たりの床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下である場合。
    なお、1戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上、280平方メートル以下である場合。
  2. 店舗、事務所などとの併用住宅は、居住部分の床面積が建物全体の床面積の2分の1以上である場合(対象は居住部分に限ります)。

減免について

固定資産税の減免については下記からご確認ください。

固定資産税の減免について