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町税滞納処分の実施状況
税務課収納管理担当では、納税相談に応じない方や納付誓約をしたにもかかわらず、その誓約を履行しないなど、納付の意思が見られない方には、国税徴収法第47条第1項に基づき滞納処分として、給与、預貯金、不動産、生命保険、軽自動車等の差押を実施しています。
平成22年度からは、地方税法第48条の規定に基づき、「福岡県」(福岡県地方税収対策本部特別対策班)と共同で滞納処分を実施しています。
特別な事情があって、どうしても期限内納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。
※特別な事情・・・・・災害、事業での損失、長期の病気等
令和4年度 差押(滞納処分件数)
差押物件 |
件数 |
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不動産(普通自動車含む) | 0件 |
預貯金(定期含む) | 109件 |
給与・報酬 | 233件 |
その他(国税還付金、年金等) | 24件 |
合計 |
366件 |
捜索 |
2件 |
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※捜索とは・・・滞納者の居宅や店舗等に強制的に立ち入り、財産を差押えし、滞納税へ充当するものです。 裁判所の許可状(令状)を必要としません。