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マイナンバー制度に便乗した詐欺に注意してください

ページID:0001076 更新日:2024年3月11日更新 印刷ページ表示

マイナンバーの提供を求められるケース

マイナンバーの利用範囲は、法律で、社会保障、税、災害対策の3つの行政分野に限られています。

利用の場面では、原則、顔写真付きの身分証明書などで本人確認を徹底することになっています。

また、マイナンバーの提供を求められる主なケースはこちら[PDFファイル/59KB]をご覧ください。

なお、このようなケースで、電話でマイナンバーの提供を求められることはありません。

マイナンバー制度に便乗した詐欺について

マイナンバーの通知や利用などの手続で、口座番号などを電話などで聞くことはありません。

不審な電話やメールはすぐに切る又は無視することとし、内容に応じて下記のとおりに連絡・相談してください。

マイナンバー制度全般のご相談はこちら

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

※平日9時30分~20時00分土曜日・日曜日・祝日9時30分~17時30分(年末年始を除く)

不審な電話などを受けたらこちら

消費者ホットライン188(いやや!)

※原則、最寄りの市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口などをご案内しますので、

相談できる時間帯は、お住いの地域の相談窓口により異なります。

警察相談専用電話#9110

※平日8時30分~17時15分(※各都道府県警察本部で異なります。)

土曜日・日曜日・祝日・時間外は、24時間受付体制の一部の県警を除き、当直又は音声案内で対応。

マイナンバーが含まれる個人情報(特定個人情報)の取扱に関する苦情はこちら

個人情報保護委員会マイナンバー苦情あっせん相談窓口

03-6457-9585

※平日9時30分~17時30分(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)

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