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特定個人情報保護評価について

ページID:0001075 更新日:2024年3月11日更新 印刷ページ表示

評価の趣旨

 特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイル(※)を保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

※特定個人情報ファイルとは、一般的に個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいいます。

評価の目的

 番号制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つであり、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的とします。

評価の対象

 特定個人情報保護評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となります。

 ただし、職員の人事、給与等に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録した特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務、手作業処理用ファイル(紙ファイルなど)のみを取り扱う事務、対象人数の総数が1,000人未満の事務等については特定個人情報保護評価の実施が義務付けらません。

制度の概要

 制度の概要は、下記のリンクをご覧ください。

特定個人情報保護評価<外部リンク>

評価書の公表

保護評価が完了した特定個人情報保護評価書はこちら<外部リンク>をご覧ください。