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消費生活相談

ページID:0001052 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

窓口の案内

場所:苅田町役場

開設日:毎週月曜日・水曜日・金曜日(祝祭日は除きます)

時間:午前9時から午後5時

相談員:消費生活相談員

電話:093-434-3352

 (相談受付中でつながらない時は、093-434-1111役場代表番号へおかけ直しください。)

Fax:093-436-3014

※相談は個室で行います。

※相談は無料です。

※電話相談、来所相談どちらでもけっこうです。

来所での相談に事前の予約はいりませんが、相談時間が重なることがあるので、一度お電話いただけると助かります。

※契約書、商品のパンフレット等相談の内容がわかるものがあれば持ってきてください。

相談内容

訪問販売、出会い系サイト、借金問題、マルチ商法、エステ、引越しなど

知っていますか?クーリング・オフ

クーリング・オフとは契約してしまっても、一定期間内であれば商品を使っていても違約金など払わずに消費者が契約を解除できる制度です。

訪問販売や電話勧誘販売など契約して8日(マルチ商法、内職・モニター商法は20日)以内であれば解除できます。

クーリング・オフの申し出は必ず書面(ハガキ)で行い、簡易書留・特定記録郵便で出します。

発信した証拠として両面コピーを取り、手元に保管しておきましょう。

クーリング・オフが適用されない場合もあります。また、期限を過ぎても業者と交渉できることがあります。ご相談ください。

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