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ブロック塀等撤去費補助金について

ページID:0001048 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保を目的に、ブロック塀等の撤去を行う方に対し、撤去費用の一部を補助します。

対象期間

2024年4月1日~2025年2月末までに撤去工事を完了すること。

補助金額

ブロック塀等撤去に要した工事費(消費税を含む。)の50%(12万円を限度)

補助予定件数

15件程度
※申込は申請書提出の先着順とし、補助総額に達した時点で受付を締め切ります。

補助対象者

次の全ての要件に該当するブロック塀等の所有者又は管理者

  1. 同一敷地において、この補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
  2. 本町の町税を滞納していないこと。
  3. 暴力団員でない者又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有しない者であること。

補助対象となるブロック塀等

次の全ての要件に該当するもの

  1. 町内にあるブロック塀等で、通学路や避難路など不特定多数の人が通行する道路(建築基準法第42条に該当する道路)に面していること。
  2. 道路面又は地盤面からブロック塀等の頂部までの高さが、1.0m以上であること。
  3. 町の実施するブロック塀等の診断において総合評点が40点未満であること。

※ブロック塀等とは、補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等)の塀(フェンスその他これらに類するものとの混用の場合を含む。)及び門柱をいう。壁、擁壁、フェンスのみは、対象となりません。
※特定の人が通行する私道に面しているもの、隣地との境にあるものは対象外です。

補助対象となる工事

上記ブロック塀等を全部又は一部撤去する工事であること。
一部撤去の場合のみ、さらに次の要件も満たす必要があります。

  1. 一部撤去後の診断において総合評点が70点以上とし、高さが1.2m以下となること。
  2. 建築基準法第42条に規定する道路内に存在しないこと。

事前相談

ブロック塀等撤去工事に着手する前に、町と必ず事前相談をお願いします。
※相談前に契約、着手している場合は、この事業の対象となりません。

要綱・様式

苅田町ブロック塀等撤去費補助金交付要綱[PDFファイル/141KB]
交付手続きフロー(ながれ)[PDFファイル/111KB]
診断カルテ(参考様式第1号)[PDFファイル/126KB]
誓約書(参考様式第2号)[PDFファイル/100KB]

表1

名称

用途

様式

申請書(様式第1号)

交付申請をするとき。

様式[PDFファイル/127KB]

申請取下届(様式第4号)

事情により補助事業を中止・廃止するとき。

様式[PDFファイル/69KB]

変更申請書(様式第5号)

事情により補助事業の内容を変更するとき。

様式[PDFファイル/74KB]

申請内容変更届(軽微な変更)
(様式第6号)

交付決定額の変更を伴わない軽微な変更が生じるとき。 様式[PDFファイル/76KB]

完了実績報告書(様式第7号)

補助事業が完了したとき。

様式[PDFファイル/89KB]

請求書(様式第9号)

補助金の交付を請求するとき。

様式 [PDFファイル/81KB]
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