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指定緊急避難場所

ページID:0001027 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

指定緊急避難場所

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から緊急的に逃れるための避難場所。(災害対策基本法49条の4に基づき、平成26年12月1日に指定)

表1
避難圏 避難場所 住所
苅田ブロック 苅田小学校グラウンド 神田町2-9-12
向山公園 若久町3-31
馬場ブロック 馬場小学校グラウンド 大字馬場558
新開公園 京町2-27
南原ブロック 南原小学校グラウンド 富久町1-4-9
殿川緑地 富久町1-34
与原ブロック 与原小学校グラウンド 与原3-7-5
新津中学校グラウンド 新津1-6-1
大熊公園 小波瀬2-1-1
片島ブロック 片島小学校グラウンド 大字上片島1504
白川ブロック 白川小学校グラウンド 大字稲光357
沿岸部 臨海総合グラウンド 長浜町46

※1与原小学校グラウンドは、洪水が発生し、または発生するおそれがある場合には使用できません。

※2苅田小学校グラウンド、新開公園、南原小学校グラウンド、殿川緑地公園、与原小学校グラウンド、臨海総合グラウンドは、高潮が発生し、または発生するおそれがある場合には使用できません。