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障害者差別解消法に基づく苅田町職員対応要領
全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するために、平成28年4月より、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。
この法律では、国や地方公共団体においては、障がいのある人への不当な差別的取り扱いが禁止され、合理的配慮の提供が義務付けられています。
そこで、同法第10条第1項の規定に基づき、職員が適切に対応するために必要な事項を定めた「苅田町における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を策定しましたので、公表します。
苅田町における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領[PDFファイル/158KB]
苅田町における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員向けガイドライン[PDFファイル/265KB]
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