マイナンバー制度開始後の介護保険に関する書式変更並びに手続きについて
平成28年1月より社会保障・税・災害対策の行政手続きにおいて、個人番号(マイナンバー)の利用が開始されます。
介護保険においても、平成28年1月1日以降介護保険法施行規則に基づく申請事項等に個人番号(マイナンバー)が追加されます。
このことから、下記申請書にマイナンバーの記載欄が追加されます。
申請の方法について
マイナンバー記載欄の追加された申請書については、今後原則として個人番号の記載が必要となります。
申請の際には
「被保険者本人のマイナンバーを確認できる書類(番号確認)」と
「被保険者本人又は代理人の身元を確認できる書類(身元確認)」
が必要になります。
番号確認の例
本人の個人番号カード、本人の通知カード、本人の個人番号の記載された住民票の写し等
※個人番号カードは身元確認書類にもなります。
身元確認の例
1、個人番号カード、運転免許証等、官公庁より発行・発給された写真の付いた書類
2、上記の書類がない場合は、公的医療保険の被保険者証、年金手帳などの氏名・住所・生年月日が記載された証書2種類
また、本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合等には、申請書に個人番号を記載せずに提出していただいてかまいません。(その場合には個人番号の確認書類は必要ありません。)
個人番号の記載が追加される申請書
・介護保険要介護認定・要支援認定申請書
・介護保険被保険者証等再交付申請書
・居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書
・介護保険負担限度額認定申請書
・介護保険基準額適用申請書
・高額介護(予防)サービス費支給申請書
・高額介護医療合算介護サービス費申請書
・(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
・(介護予防)住宅改修支給申請届
○参考資料
地域福祉課介護保険担当
電話 093-434-5544(ダイヤルイン)